WebデザイナーUnificブログ

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サーバの再販は電気通信事業の届出は必要だけど、サーバ容量の一部を貸す分には届出は不要

先日「知らなかったじゃ済まない!WEBサービスを運営する上で知っておくべき法律まとめ」というまとめを作ったのですが、意外とサーバもセットで提供しているWEB制作会社が、電気通信事業の届出をしていないパターンが多いので、逆に「もしかして届出しなくていいの?」と、ふと思い色々と調べてみました。

 

 

参考にしたのはこちらのマニュアル。

電気通信事業参入マニュアル[追補版] 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/com/file/entry02_01.pdf

 

 

Webサイト開設のためのホスティング

個人や企業等がWebサイトを開設・運営できるようにするた め、サーバを設置して、個人や企業等にサーバの容量貸しを行うものをいう。

個人や企業等のWebサイト開設・運営は他人の通信を媒介することにならず、そのためにサーバの容量貸し を行うホスティング自体についても他人の通信を媒介することに はならないことから、登録及び届出が不要な電気通信事業に該当する。

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つまり「自身のサーバの容量を一部を貸すだけでは届出は不要」という事ですね。

サーバそのものを提供する場合は、届出が必要で、容量を貸す分には届出が不要。

 

例として、自分がさくらのレンタルサーバ スタンダードを契約して、その契約したサーバそのものを提供すると再販になり届出が必要になります。

しかし、容量の一部、例えば1GBだけをお客様に提供する分には再販にはならず、サーバの容量貸しになるので、届出が不要です。

 

つまり、電気通信事業の届出をおこなっていないWEB制作会社は、サーバの容量貸しをしているという事ですね。

 

 

しかし総務省のマニュアルを確認したところ、サーバの容量貸しでも届出が必要になるケースがあります。

 

電子メール運営のためのホスティング

企業等が電子メールを利用できるようサーバ等を設置して、当該企業等にサーバの容量貸し及び電子メールの機能を提供するものをいう。

企業等の電子メール運営は他人の通信を媒介することになることから電気通信事業に該当し、そのためにサーバの容量貸しを行うホスティング自体についても電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すると判断される。

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WEBサイト開設してあげるだけなら、届出は不要ですが、メール機能を提供してしまったら、届出が必要という事ですね。

さくらのレンタルサーバにはメール機能がありますが、届出をしていない方が、そのメール機能(メールサーバ)も一緒に提供してしまうのはダメなんですね。

 

マニュアルを見る限り、このメール機能が届出のポイントの分かれ目のようです。

 

ツーショットチャットや、SNSも個人間でやりとりができるメッセージ機能がある場合、届出が必要という事ですが、OpenPNEなどで気軽にSNSが開設できる時代ですし、その人達全員が、届出しているとは考えにくいものでもあります。

 

届出しなくても良いケースがあるかもしれませんが、Webサービスについては、また別途、調べてみたいと思います。

 

 

改正電気通信事業法逐条解説

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